ご利用規約
第1章 通則
第1条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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利用者:当社に本サービスを利用し、酒類の売却を申込む個人又は法人
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売買契約:本規約に基づき当社と利用者との間で締結される酒類の売買契約
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本査定:当社が利用者に対して提示する買取金額のうち、当社が商品現物を確認して、利用者に買取金額その他の条件として提示する査定
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仮査定:本査定でない全ての査定(電話、当社ウェブサイト上の入力フォーム、商品写真の電子メール、LINEその他の方法の送付、FAX、その他の方法による、当社が商品現物を確認する前に、買取予定金額として提示する査定を含みますが、これに限りません。)
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出張買取:利用者が利用者の自宅その他の場所において申し込む買取
第2条(本規約への承諾)
利用者は、あらかじめ本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービスを利用するものとします。
第3条(本サービスの内容)
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本サービスは、出張買取による商品の買取をサービス内容とします。
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当社の買取対象の商品(以下単に「商品」といいます。)は、酒類その他の当社が定める品物に限られます。
第4条(利用制限)
利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスを利用することができません。
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未成年者、被保佐人又は被補助人である場合
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利用者が第15条に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
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過去本規約に違反した者又は本規約に違反し、若しくは違反するおそれがあると当社が判断した場合
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その他、当社が利用を不適切と判断した場合
第5条(買取の申込み)
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利用者は、当社の定める方法によって出張買取を依頼することによって、買取を申し込むものとします。
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利用者は、買取の申込みに先立ち、当社に仮査定を申し込むことができます。ただし、仮査定の査定結果は確定的なものではなく、本査定及び売買契約の買取代金を何ら拘束しません。
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当社は、利用者に以下の事由があると判断した場合、買取申込の依頼を拒絶することができます。その場合、当社は拒絶の理由について一切の開示義務を負いません。
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買取申込の依頼に際して、虚偽の事項を届け出た場合
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申込対象の商品が当社の買取対象とならない場合
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本サービスの利用資格がない場合
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その他、当社が買取申込を相当でないと判断した場合
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第6条(売買契約の成立)
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売買契約は、当社の提示する本査定に対し、利用者が買取を承諾した時点で成立します。
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売買契約の代金は、現金又は金融機関への振込みのうち、当社が選択した方法及び当社が指定する期日に支払います。なお、振込手数料は当社で負担します。
第7条(所有権の移転及び危険負担)
商品の所有権及び商品の汚損、破損、滅失その他の危険負担は、利用者が当社に商品を引き渡し、かつ売買契約が成立したときに利用者から当社に移転します。
第8条(表明保証)
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を表明し、保証します。
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当社に対して提供する情報に虚偽の情報のないこと
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本人確認書類が偽造、変造したものでないこと
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売買契約の目的が不正な目的(不正品の換金、クレジットカードの現金化、マネーロンダリングなど、違法な目的又は社会通念に照らして当社が不正な目的と判断するもの)でないこと
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買取対象の商品について、付属品の有無、開封及び未開封、保管状況について正確な情報であること
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買取対象の商品が以下のいずれにも該当しないこと
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(イ)偽造品、変造品など真正品でない物
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(ロ)第三者の著作権、商標権、意匠権、その他知的財産権を侵害する物
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(ハ)盗品、遺失物、無主物
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(ニ)犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物など、刑事事件において没収の対象となる物
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(ホ)質権その他の担保権が付されている物
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(へ)利用者が正当に処分する権限を有しない物
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第9条(本人確認)
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利用者は、売買契約の成立に先立ち、当社の定める本人確認書類の提示及び写しの交付を行うことによって、当社の行う本人確認に協力する義務を負います。利用者が法人である場合には、法人の取引担当者の本人確認書類を提示するものとし、当社の求めに応じて、法人の登記事項その他の事項について、書類の提出に応じる義務を負います。
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利用者の本人確認ができない(利用者が本人確認書類の提示又は交付を行わない場合、本人確認に協力しない場合、提出された本人確認書類に不一致、虚偽の事項があることが判明した場合を含みます。)と当社が判断した場合、当社は、利用者からの買取の申込みを拒絶し、又は売買契約を解除することができます。
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利用者は、買取の申込みから売買契約の成立までの間、当社への届出事項に変更が生じ、又は生じるおそれがある場合、当社に当該変更を届け出るものとします。
第10条(商品の配送に対する免責)
当社は、商品の配送(当社からの商品の返却及び宅配買取による利用者から当社への商品の配送を含みます。)について、配送中の商品の破損、不達その他の配送事故について一切の責任を負いません。万一、配送中の事故が生じたときは、利用者と配送業者の間で当該事故について協議・解決するものとします。
第11条(禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
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本規約(当社ウェブサイト等上で掲載する本サービス利用に関する取扱いも含みます。)に違反する行為
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法令又は公序良俗に違反する行為
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当社及び第三者の知的財産権、その他の権利又は利益を侵害する行為
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当社に不利益、損害を与える行為
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前各号の行為を試みる行為
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その他、当社が不適切と判断する行為
第12条(契約の解除等)
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当社は、利用者に以下の事由が生じたときは、利用者が買取の申込みを撤回したとみなすことができます。
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本人確認資料の提出、代金振込先の口座に関する情報提供、本査定に対する諾否の回答その他売買契約の成立又は履行に必要な協力が得られないとき
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利用者の住所又は所在が不明であるとき
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その他、当社が売買契約の成立の見込みがないと判断した場合
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当社は、相手方が本契約に違反したときは、売買契約を解除することができます。
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前項の場合において、第8条第5号の違反を理由とするときは、当社は商品を返却する義務を免れ、利用者は違約金として売買契約の代金の100%相当額を支払う義務を負うものとします。ただし、当社に実際に生じた損害が上記違約金額を上回る場合における実損額の損害賠償請求を妨げるものではありません。
第13条(本規約及びサービス内容の変更等)
当社は、利用者に通知することなく、本規約及び本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を中止することができます。当社は、これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第14条(損害賠償)
利用者は、本規約に違反して当社又は第三者に損害を与えた場合、その一切の損害を賠償する責任を負います。
第15条(反社会的勢力の排除)
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当社及び利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
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自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)であること
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暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証します。
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暴力的な要求行為
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
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風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
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その他前各号に準ずる行為
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当社及び利用者は、本条違反の行為があったときは、催告をすることなく、本契約を解除することができます。また、本条違反を理由として本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負いません。
第16条(取引上の契約の地位の譲渡等)
利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、取引上の契約の地位又は本規約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第17条(個人情報の取扱いについて)
利用者は、当社にご提供いただいた利用者の個人情報が当社の個人情報保護方針に従って取り扱われることに同意します。
第18条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第19条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 出張買取
第20条(出張買取の申込み)
利用者は、当社に電話、メールその他の当社の定める方法で依頼することにより、出張買取の申込みを行うものとします。ただし、当社は、以下の事由が存在すると判断する場合、出張買取の申込みを拒絶することができます。
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買取対象の商品の内容及び本数が当社の定める基準に満たない場合
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出張買取先が当社の定める対象エリア外である場合
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その他、当社が出張買取を行うことが不適切であると判断する場合
第21条(商品の管理)
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利用者は、売買契約が成立するまで自己の責任及び負担において商品を保管・管理するものとします。
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利用者は、当社の承諾がある場合を除いて、商品の売買契約前の保管・管理を求めることはできません。
第22条(クーリング・オフ制度の適用)
利用者は、特定商取引に関する法律に定めるクーリング・オフ制度の適用がある場合、売買契約の申込みや締結がなされた場合であっても、法定書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。